訪問看護は医療保険、介護保険のどちらでサービスを受ける場合もかかりつけ医の指示書が必要となります。医療保険で訪問看護を利用する場合、赤ちゃんからお年寄りまで年齢に関りなく訪問看護がご利用いただけます。ご利用を希望する際には、かかりつけ医にご相談ください。訪問看護ステーションでは、かかりつけ医が交付した「訪問看護指示書」に基づき、必要なサービスを提供します。介護保険で訪問看護を利用する場合(要支援、要介護認定が前提です)「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当した方は、ケアマネージャーに相談し居宅サービス計画に訪問看護を組み入れてもらいます。
ご相談
お客様の健康状態などおおよその状況を
お電話でご確認させていただきます。
連絡・調整
主治医と連絡をとり、訪問看護指示書をいただく手続きをします。
※訪問看護サービス開始には、主治医の訪問看護指示書が必要です。
介護保険をご利用されるお客様の場合はケアマネジャーにも連絡し、
調整をいたします。
初回訪問・契約
ご契約をさせていただきます。
健康状態の観察や困っていることなどのお話を伺い、主治医の指示をもとにお客様に合ったサービス内容を決めていきます。
継続訪問
定期的な訪問と必要に応じ臨時・緊急の対応をいたします。
(事前の契約内容による)
訪問看護の終了
お客様の状態により訪問看護を終了できます。
また、再度必要になった場合は訪問看護を
再開することができます。
・介護保険で要介護認定を受けて、要支援1,2・要介1,2,3,4,5
のいずれかと判断された方
・医療保険加入でかかりつけ医が訪問看護を必要と判断された方。
※介護保険で要支援・要介護と判断された方でも、厚生労働大臣
が定める疾患の方は医療保険の対象となります。
(詳しくはお問い合わせ下さい)
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訪問看護リハビリステーション
株式会社ゆうきの輪
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